登録講習機関等向け外部監査対応の実施
無人航空機操縦者技能証明制度において、無人航空機の登録講習機関等の講習体制及び講習内容に関する取組みが、関係法令及び講習事務規定に従って適切に行われているかについて毎事業年度、外部監査を受験することが必須要件になっています。
監査制度について
監査支援
私どもは監査の専門家と無人航空機の専門家が登録監査機関であった経験、専門知識を活かしDX化された監査対応アドバイザリー業務と対応支援ツールを提供いたします。
監査に必要な膨大な資料も可能な限りデータ化、ペーパーレス化するアドバイスをいたします。
大まかなフロー
- 監査支援をご希望でしたらお問い合わせください。
- サービス内容、期間、費用についてメールにて案内します。
- ご質問等、質疑応答(ご希望があればWEB会議にてご説明もいたします。)
- ご契約の依頼
- ご契約
- 監査支援計画書作成
- 日程調整
- 必要資料の共有
- 監査支援の実施
- 不適切事項の是正支援
新着情報
所在地を移転いたしました。
FAQ
登録講習機関において外部監査は必須なのか。
必須となっております。
毎事業年度ごとに外部の者による監査を受験し、登録講習機関様における無人航空機講習が適切に行われてることを確認する必要があります。
又、登録更新を行うまでの3年間において、最終事業年度については、実地で外部監査を受験する必要があります。
無人航空機の登録講習機関及び登録更新講習機関に関する省令(令和4年国土交通省令第59号)
第6条7 登録講習機関は、毎事業年度、外部の者による監査の受検により、当該登録講習機関における無人航空機講習が適切に行われている ことを確認すること。
第14条4 登録更新講習機関は、毎事業年度、外部の者による監査の受検により、当該登録更新講習機関における無人航空機更新講習が適切に 行われていることを確認すること。
外部監査を受けた後の手続きは?
受験した外部監査の結果を、当該監査が終了した日から1か月以内に国土交通大臣に外部監査報告書として提出する必要があります。
無人航空機の登録講習機関及び登録更新講習機関に関する省令(令和4年国土交通省令第59号)
第6条8 登録講習機関は、前号の規定による監査の結果を、当該監査が終了した日から一月以内に国土交通大臣に報告すること。
第14条5 登録更新講習機関は、前号の規定による監査の結果を当該監査が終了した日から一月以内に国土交通大臣に報告すること。
申込みからサービス利用までの全体の流れを教えて欲しい。
「お問い合わせフォーム」よりご連絡いただき、メールでご状況をお伺いし、サービス内容、期間、費用についてご案内いたします。ご希望があればWebミーティングでのご説明もさせていただきます。その後、ご契約の意思をご確認させていただき、契約となります。
監査を実施した結果が不適切事項があった場合は?
不適切事項が認められた場合には、是正措置内容報告書にて通知されます。
改善措置の方法を検討していただき改善措置方法、着手日、完了予定日を回答します。
その後、不適切事項の措置が適切に行われているか随時監査を実施し、改善状況を確認されます。
何を監査するのですか?
登録講習機関様の講習体制や講習内容に関する取組みについて関係法令、国土交通省に届け出た講習事務規定に従って講習事務を行っているか否か、書類は適切に管理されているかなどを確認いたします。